反社・犯罪歴について
◼ 一定以上の刑事罰に抵触しないことの表明・確約
- 私は、本表明・確約にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、または貴社の通知により貴社との取引が解約されても異議を申しません。取引の停止または解約により私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
貴社との取引に際し、現在に至るまで、刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったことがなく、また、刑事処分若しくは刑事罰を受けたことないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
◼反社会的勢力ではないことの表明・確約
- 私は、次の1の各号のいずれかに該当し、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をし、または本表明・確約にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、または貴社の通知により貴社との取引が解約されても異議を申しません。取引の停止または解約により私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
1.貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団関係者/企業
- (4)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- (6)その他各号に準ずるもの
2.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- (1)反社会的勢力に対する資金提供など、反社会的勢力と密接な関係を持つ行為
- (2)暴力的な要求行為
- (3)法的責任を超えた不当な要求行為
- (4)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (5)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
- (6)その他前各号に準ずる行為